病気になったり、高齢になってくると、住み慣れた家であっても、以前と同じように安全に生活することができなってくることがあります。
そんなときに、介護保険を利用して自宅に手すりをとりつける等の住宅改修を行うことができます。
介護保険の住宅改修
要介護者等が、住宅改修を行う際にかかる費用の9割が支給されます。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となります。
介護保険で住宅改修を行う場合は、事前申請(住宅改修が必要な理由書等)と、工事完成後の事後申請(領収書等の費用発生の事実がわかる書類等)が必要です。
介護保険で住宅改修を行うことを希望する方は、事前に担当のケアマネジャー等へご相談ください。
FIND(ファインド)にはケアマネージャーはおりませんが、専門家による無料相談を受けつけておりますので、お気軽にご相談ください。
どんな改修・リフォームができるの?
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用者の負担について
支給限度基準額:20万円/生涯
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- 実際の支給額の上限は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)
例1)費用が10万円の工事をした場合 → 自己負担は1万円
例2)費用が20万円の工事をした場合 → 自己負担は2万円
Q:いまより介護が必要な状態になっても2回目の給付はないのですか?
A:要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合(新築を除く)は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
Q:改修費用が20万円を超えそうなのですが、超えた分はどうなりますか?
A:超えた分については全額自己負担となります。
Q:今後のためにも、あちこちに手すりをつけておいた方がいいでしょうか?
A:1度の改修で限度額を使い切らずに、必要に応じて数回に分けて使うこともできます。そのときの状況に応じた改修プランをお勧めします。
どんな人が対象になるの?
要介護認定・要支援認定を受けている方が対象です。
介護保険を使いたいけど申請の方法がわからないという方は以下のページも参考にしてください。