介護保険は、実際に自分自身や家族が利用するタイミングまでよくわからないものです。
「介護保険って何?」、「どんなときに利用できるの?」、「どんな人が対象になるの?」といったことを中心に、介護保険をはじめて利用する方にもわかりやすいように解説しています。
介護保険制度とは
介護保険は、介護が必要となった場合に、制度としてサポートしてくれるとても心強い仕組みです。
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000 年に創設されたものが『介護保険制度』です。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と、第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者
- 65 歳以上の方
- 原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます
第2号被保険者
- 40 歳から 64 歳までの医療保険加入者
- 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます
特定疾患の一覧
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険を申請する方法
① 申請
市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします
(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。
② 認定調査
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問します。
心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。
③ 主治医意見書
市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。
④ 介護認定審査会・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。
要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
要支援・要介護の状態
自立 | (非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護・要支援の区分
要介護1 | 手段的日常生活動作に、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方で、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方で、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
⑤ 結果の通知
認定結果が通知されます。
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
介護保険を利用する方法
① ケアプランの作成
- 要介護1~5と認定された方
在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。 - 要支援1・2と認定された方
地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
② サービスの利用
- サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示してください。
- ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
- ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割(所得により2割、3割)です。
③ 利用者の負担について
- 第1号被保険者
基本的には1割負担で利用することができます。
月に15,000円の福祉用具をレンタルした場合は、9割の13,500円は給付され、利用者負担は1,500円となります。
一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。
メモ
- 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担
- 当月の介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合(低所得者等は軽減措置あり)、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。